Home > 日本刺絡学会について > 日本刺絡学会とは > 会則
(名称)
第1条
この会は日本刺絡学会(Japan Association Of Shiraku Acupuncture)と称する。
(事務所)
第2条
本会は事務所を下記に置く。
〒168-0063 東京都杉並区和泉3-13-11-101
くすもと鍼灸院
(目的)
第3条
本会は鍼灸における基本的治療法の一つである刺絡鍼法の継承と発展を目的とする。
(事業)
第4条
本会は目的実現のために、下記の諸課題に取り組む。
(会員)
第5条
本会の会員は次の通りとする。
この会の目的に賛同し年会費を納めた者または団体で、以下とする。
(入会)
第6条
正会員・賛助会員になろうとする者は年会費を納め、入会申込書を理事長に提出し、理事会がこれを承認する。
第7条
正会員・賛助会員の資格取得者は会費納入日をもってする。
(会員の権利義務)
第8条
会員には次の権利がある。本会の発行する機関誌の無償配布を受けること。
第9条
会員は次の義務を負う。
(資格の喪失)
第10条 下院は次の事由によってその資格を失う。
(退会)
第11条
会員で退会しようとする者は、退会届けを理事会に提出しなければならない。
(処分)
第12条
会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会・評議会の議決を経て理事会が戒告または除名することができる。
(役員)
第13条
この会に次の役職を置く。
(役員の選出)
第14条
理事及び監事は、理事会の提案により評議員会の承認を得て評議員以外から理事を選任することができる。また理事は監事を兼ねることはできない。 理事長は理事会の決議によって決定する。
(役員の義務)
第15条
(1)財産の状況の監査
(2)理事は、この会の業務の状況の監査。
(3)財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、理事会・評会・総会の招集を要請することができる。
(評議員)
第16条
評議員は、正会員のうちから理事会が推薦した候補者及び会員の推薦した者につき総会の承認を得て定める。但し、会員推薦は5名以上の会員によることが必要であり、かつその総数は、評議員の過半数を超えてはならない。
(評議員の職務)
第17条
(役員・評議員の任期)
第18条
(役員及び評議員の処分)
第19条
役員及び評議員は、この会の役員及び評議員たるにふさわしくない行為があった場合、または特別の事情のある場合には。任期中であっても理事会及び評議委員会の議決により理事会長がこれを戒告または解任できる。
第20条
(顧問等)
第21条
本会に顧問・参与若干名を置くことができる。
(委員)
第22条
特別な事項を調査または事務を処理するため、本会に委員会を設け委員を置くことができる。
(職員)
第23条
本会の事務を処理するために職員を置くことができる。
(理事会)
第24条
(評議員会)
(総会)
第26条
総会は、通常総会と臨時総会の二種とする。
(会議の通知)
第27条
理事会・評議員会・総会の通知は、少なくとも2週間前にその会議に付議すべき事項・日時・場所を示した書面をもってする。但し機関誌の公告をもって通知にかえることができる。
(会議の成立)
第28条
会議は以下の条件で開会しまた議決することができる。
(会議の議決)
第29条
理事会・評議員会・総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第30条
次の事項は、通常総会に付議して行わなければならない。
(資産)
第31条
本会の資産は次の通りとする。
(事業計画及び収支決算)
第32条
(収支決算報告)
第33条
本会の収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が作成し、その年度末現在の財産目録及び予算報告書とともに監事の意見をつけて、理事会・評議員会及び総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第34条
本会の会計年度は、年度1月1日に始まり翌12月31日に終わる。
第35条
本会の会則の変更は、総会出席者の過半数、この会の解散及び解散に伴う残余財産は、理事会・評議員会及び総会において、おのおの4分の3以上の出席者による議決を要する。
理事会・評議員会で決議された本会会則は、平成13年5月13日の総会の決定とともに発効するものとする。
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