会則
第1章 総則
(名称)
第1条
この会は日本刺絡学会(Japan Association Of Shiraku Acupuncture)と称する。
(事務所)
第2条
本会は事務所を下記に置く。
〒168-0063 東京都杉並区和泉3-13-11-101
くすもと鍼灸院
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
本会は鍼灸における基本的治療法の一つである刺絡鍼法の継承と発展を目的とする。
(事業)
第4条
本会は目的実現のために、下記の諸課題に取り組む。
- 刺絡療法の学問的研究
- 刺絡技術の研修及び普及
- 血液感染の予防及び対策
- 刺絡鍼法の国際的交流と相互発展
- その他必要とする事項
第3章 会員
(会員)
第5条
本会の会員は次の通りとする。
この会の目的に賛同し年会費を納めた者または団体で、以下とする。
- 正会員:鍼灸師、または医師であること。総会における議決権を有する。
- 学生会員:医学部、鍼灸専門学校等の学生であること。総会における議決権は有しない。
- 賛助会員:現役の有資格者以外で、この会の目的及び事業に賛助し年会費或は寄付金を納めた者、又団体。総会における議決権は有しない。
(入会)
第6条
正会員・賛助会員になろうとする者は年会費を納め、入会申込書を理事長に提出し、理事会がこれを承認する。
第7条
正会員・賛助会員の資格取得者は会費納入日をもってする。
(会員の権利義務)
第8条
会員には次の権利がある。本会の発行する機関誌の無償配布を受けること。
- 機関誌に投稿すること。
- 総会・学術大会・学術集会その他の事業に参加すること。
第9条
会員は次の義務を負う。
- 年会費を前納すること。
- 総会決議を尊重すること。
(資格の喪失)
第10条 下院は次の事由によってその資格を失う。
- 退会
- 会費の滞納が1年以上経過したとき。
- 禁治産・準禁治産者または破産の宣告
- 死亡・失踪宣言または会員である団体の解散。
- 第12条による除名処分。
(退会)
第11条
会員で退会しようとする者は、退会届けを理事会に提出しなければならない。
(処分)
第12条
会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会・評議会の議決を経て理事会が戒告または除名することができる。
- この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に反する行為が
あったとき。 - 第9条の義務を怠ったとき。
第4章 役員・評議員
(役員)
第13条
この会に次の役職を置く。
- 理事5名以上。
- 監事2名。
- 評議員10名以上。但し理事の中に副理事長・常務理事数名を置くことができる。
(役員の選出)
第14条
理事及び監事は、理事会の提案により評議員会の承認を得て評議員以外から理事を選任することができる。また理事は監事を兼ねることはできない。 理事長は理事会の決議によって決定する。
(役員の義務)
第15条
- 理事長は、この会の業務を総括しこの会を代表する。
- 会の代表として会長を置くことができる。但し理事長の兼務はさしつかえない。
- 理事は、理事会を組織し理事長の職務を補佐する。
- 監事は、この会の業務及び財産に関し次の各号に規定する業務を行う。
(1)財産の状況の監査
(2)理事は、この会の業務の状況の監査。
(3)財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、理事会・評会・総会の招集を要請することができる。
(評議員)
第16条
評議員は、正会員のうちから理事会が推薦した候補者及び会員の推薦した者につき総会の承認を得て定める。但し、会員推薦は5名以上の会員によることが必要であり、かつその総数は、評議員の過半数を超えてはならない。
(評議員の職務)
第17条
- 評議員は、評議員会を組織し次の事項を審議する。
- 理事会から総会に提出する事項。
- 総会から委任された事項。
- 理事会から諮問事項。
- その他、この会の運営に関する重要事項。
(役員・評議員の任期)
第18条
- 役員及び評議員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
- 補欠または増員による役員及び評議員の任期は、前任者または現任書の残任期間とする。
- 役員及び評議員は、その任期満了後でも後任者が就任することはできない。
(役員及び評議員の処分)
第19条
役員及び評議員は、この会の役員及び評議員たるにふさわしくない行為があった場合、または特別の事情のある場合には。任期中であっても理事会及び評議委員会の議決により理事会長がこれを戒告または解任できる。
第5章学術大会・学術集会
第20条
- 本会は学術大会を毎年1回開催し、学術集会は随時開催する。
- 学術大会を開催する際、理事長が会頭を委嘱、会頭が主催する。
第6章 顧問・委員及び職員
(顧問等)
第21条
本会に顧問・参与若干名を置くことができる。
- 顧問・参与は、理事会の議決を経て理事会が委嘱する。
- 顧問・参与は、理事長の求めにより理事会・委員会等に出席して意見を述べることができる。但し議決には加わらない。
(委員)
第22条
特別な事項を調査または事務を処理するため、本会に委員会を設け委員を置くことができる。
(職員)
第23条
本会の事務を処理するために職員を置くことができる。
- 職員は理事長が任免する。
- 職員は有給とすることができる。
第7章 会議
(理事会)
第24条
- 理事会は毎年1回以上、理事長がこれを招集する。
- 理事長が必要と認めたとき、または理事現職在職の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集することができる。
- 理事会の議長と理事長とする。
(評議員会)
- 評議員会は毎年1回以上、理事長がこれを招集し、議長を選任する。
- 理事長が必要と認めたとき、または評議員の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求のあったときは、臨時評議員会を招集することができる。
(総会)
第26条
総会は、通常総会と臨時総会の二種とする。
- 通常総会は毎年1回理事長が召集し議長を任免する。
- 臨時総会は理事長または評議員の要求があったとき召集する。
(会議の通知)
第27条
理事会・評議員会・総会の通知は、少なくとも2週間前にその会議に付議すべき事項・日時・場所を示した書面をもってする。但し機関誌の公告をもって通知にかえることができる。
(会議の成立)
第28条
会議は以下の条件で開会しまた議決することができる。
- 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席。
- 評議員会は、評議員現在数の3分の1以上の出席。
- 総会は、正会員現在数の10分の1以上の出席。但し当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の正会員を代理人として票決を委任した者は出席と見なす。
(会議の議決)
第29条
理事会・評議員会・総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第30条
次の事項は、通常総会に付議して行わなければならない。
- 事業計画及び収支予算。
- 事業報告及び収支決算。
- 財産目録。
- その他、理事会・評議員会において認めた事項。
第8章 資産及び会計
(資産)
第31条
本会の資産は次の通りとする。
- 財産目録記載の財産。
- 会費。(会費の額及び徴収方法等は細則で定める。)
- 事業に伴う収入。
- 資産から生じる果実。
- 寄付金。
- その他の収入。
(事業計画及び収支決算)
第32条
- 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が毎会計年度開始前に編成し、理事会の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により同項に規定する理事会を開催できないときは、その議決省略することができる。この場合は、翌会計年度開始後最初に開かれる理事会において承認を得なければならない。
(収支決算報告)
第33条
本会の収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が作成し、その年度末現在の財産目録及び予算報告書とともに監事の意見をつけて、理事会・評議員会及び総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第34条
本会の会計年度は、年度1月1日に始まり翌12月31日に終わる。
- 会則ならびに解散
第35条
本会の会則の変更は、総会出席者の過半数、この会の解散及び解散に伴う残余財産は、理事会・評議員会及び総会において、おのおの4分の3以上の出席者による議決を要する。
細則(平成9年3月30日変更)
- 本会の年会費は、一般10,000円 、学生5,000円、寄付金は一口3,000円以上とする。
- 年会費は該当年度の12月31日までに納入することを原則とする。
理事会・評議員会で決議された本会会則は、平成13年5月13日の総会の決定とともに発効するものとする。